平成28年6月24日
これまで私の方からは敢えて触れていなかったのですが,
重要なのでやはり少し記すこととします。
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kanren.html
ポイントはこのガイドラインには罰則がないということです。
こう書くと,
「罰則がなければ何をやってもいいと思ってるのか」
と言われたりするのですが,
「そもそもなぜ罰則が設けられていないのか」
を考えてみるべきです。
答えは簡単で,懲役だろうと何だろうと,
手引きごときには無理だからです。
その理由は,つまるところ,
私がこのクイック・リファレンスなるものの作成に
一切関与する機会がなかったから
ということになります。
さらに平たく言えば,
「オレはそんな話聞いてない」
です。
事前に諮られていない勝手なルールもどきの正当性は認めません
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