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人身傷害保険と後遺障害

弁護士法人あしや岡田法律事務所です。

 

9月も半ばに差し掛かり,ここ最近は連日続いた酷暑も少し和らいできたかと思う気候ですね。

もうさすがにあの8月の熱さがぶり返すことがないように祈るばかりです。

そんな中,変わらず当事務所には交通事故の後遺症で悩む被害者の方々から相談をおうけしております。

日々様々さ質問をお受けしておりますが,ここ最近は保険の種類について質問を受けることが続きましたので,せっかくですので一度まとめておこうかと思いました。

 

まず,保険というのは,そもそもですが,どういったものでしょうか?

 

例により一般社団法人日本損害保険代理業協会によると,保険とは,

「将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度で、私たちを取りまくさまざまな事故や災害から生命や財産を守る為のもっとも合理的な防衛策のひとつです。」

 

としております。

 

たとえば,10000人の人間がおり,そのうちの誰に事故が生じるかわからない状況があったとします。そこで10000人がお金を少しづつ出し合って,プールしておき,万が一事故が生じて誰かに損害が生じた場合は,みんなで積み立てたそのお金を支払って損害の負担を分け合いましょう,という制度ですね

 

この保険には,社会保険,生命保険,医療保険,損害保険と色々あるのですが,交通事故はもちろんこの損害保険の一つです。

 

そして,この損害保険の中でも交通事故のケースでよく出てくるのは賠償保険というものと補償保険というものです。

 

ややこしいのですが,誤解を恐れずに簡単に言うならば,賠償保険は,自身の責任で「誰か」にけがを負わせてしまい,その「誰か」に生じた損害賠償金を保険会社に支払ってもらう場合が賠償保険です。

 

これに対して,自身が何らかの原因で怪我をしてしまったので,その治療費などを請求するのが補償保険です。人身傷害保険というものですね。

 

保険についてどれに入るかと問われれば,賠償保険はもちろんのこと人身傷害特約も私はつけます。

なぜかといいますと,たとえば道路を歩いていたときに自転車に衝突されて怪我をして6ヶ月通院することになったとします。その場合に,加害者がしっかりと保険に加入していればいいのですがそうでない場合,かかった治療費や慰謝料,交通費などの賠償請求を加害者本人に対して請求していくこととなります。

しかし,加害者が潤沢な貯金をもっていればともかく,そうでない場合はすぐに支払ってもらえない可能性が高いのです。その場合,被害者としては,加害者に対して,損害賠償請求訴訟という裁判を起こし,1年近く戦って判決を勝ち取り,その後,強制執行の申立を行う必要があります。

その場合に損害の立証をしなければいけないのは被害者側なので,こちらでそういった労力も負担しなければいけません。

ここまで苦労して労力をかけても加害者が財産を持っていなければ,回収ができない可能性が高いので,その場合は月●万円と定めて分割でお金を頂くか,泣き寝入りすることが多いのです。

 

そんな場合に人身傷害保険に加入していると,満足が行く金額かどうかは別として一定額のお金を保険会社から得ることができます。

 

交通事故に会われた方の中にはこういった特約に加入しておりそこから一定額のお金を受け取って治療を続けたということも有ります。

 

そんな便利な人身傷害保険ですが,我々弁護士の目線から見れば一つ大きな特徴があります。それは,人身傷害保険というのは弁護士が間に入って交渉する余地がない保険だということです。

なぜかといいますと,約款にて支払われる金額が決まっているのがほとんどであり,それ以上に引き上げるのはできないようになっているからです。

ここが賠償保険と異なる点でもありますね。

さらに,人身傷害特約の契約内容が契約自動車搭乗中の場合に限定されるタイプの人身傷害保険の場合は,そもそも人身障害特約が効かないということも有ります。

気になる方は一度約款を見直してみてはいかがでしょうか。

 

そのような人身傷害保険ですが,弁護士が出る幕が全くないのかと言いますとそうではなく,介入してメリットを見いだせる場合もあります。

たとえば後遺障害の認定の場合ですね。この後遺障害の認定の有無や,認定額について,保険会社が不当に安い金額を提示することがあります。

 

どういうことかといいますと,

まず,後遺障害が生じた場合の賠償の内容は,後遺障害慰謝料と,逸失利益というものに分かれます。

 

そして,逸失利益は、

 

「年収×後遺障害によって十分に働けなくなった割合(労働能力喪失率)×十分に働けなく

なった期間(労働能力喪失期間)」

 

という計算式によって計算されます。ところが、保険会社は、労働能力喪失期間を短くして計算し、後遺障害分を低く見積もって依頼者様に提示してくることがあるのです。

 

それによって数百万円も金額に差が生じることがあるため,注意が必要です。

 

人身傷害保険については約款で一律支払うことがほとんどですが、このように後遺障害申請や認定額の部分で弁護士が適正金額にまで引き上げる増額交渉ができるケースがあります。

 

いかがでしたでしょうか。

 

「自分のケースはどうだろうか??」と思われる方は,当事務所までご連絡ください。

 

弁護士法人あしや岡田法律事務所

弁護士 岡田 潤

兵庫県芦屋市大原町11-24

ラポルテ北館210-2号室

TEL 0797-62-6501

 
 

 

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骨折、頭部外傷など、あらゆる被害に遭われた方々の適切な補償について

無料相談を行っております。事故直後の対応が重要です。

また、事故から経過した方もまだ間に合う可能性もあります。先ずはお電話を。

 

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・メールでのお問い合わせ kg26418@gmail.com

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岡田潤(おかだじゅん)

岡田潤(おかだじゅん)
出身地:兵庫県西宮市
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