事情はわかるが、複雑な気分
どうしても新型コロナ関連の記事に目がいってしまう。しゃあないなぁ。
以前から気になっていたことなんだけれど、その後のことが報道されない。実態はどうなんだろう?
ボクが気にしていたのは受刑者の釈放について。イランでは7万人の受刑者が釈放されたという報道を見た。2月には中国でも500人以上の受刑者が釈放されている。先月の24日には、アメリカのニューヨークでも300人の受刑者が釈放されるう方針が決まったとのこと。
理由も事情もわかる。刑務所というのは密閉された場所だから、いわゆる『三蜜』に抵触する。受刑者たちに感染が広がると収拾がつかないし、当然ながら刑務官たちも危険にさらされる。
だから釈放するということの事情も理由もわかる。ただなんとなく複雑な気分が抜けない。
言い方は悪いけれど、犯罪者を野放しにすることによる弊害はないのだろうか? 新たな犯罪を生むことにはならないのだろうか?
イランで7万人が釈放されたけれど、禁錮5年以下の受刑者のみで、政治犯や外国籍・二重国籍の受刑者は対象外らしい。ニューヨークでも高齢の受刑者や心臓病などの基礎疾患がある受刑者で、暴力をともなわない比較的軽い罪で刑に服し、残りの刑期が1年以内の300人を釈放するとのこと。
人道的には納得できるよね。あくまでも一時的な釈放なので、無罪放免というわけではないらしい。再び収容できる状況になったら、刑務所に戻ることが前提になっている。
ボクが複雑な気分になっているのは、釈放された人たちが罪を犯すことじゃない。この人たちが無事に過ごせる場所があるのかどうか。感染を拡散させないためだけに、刑務所を放り出されたように感じてしまう。
自宅がある人ならいいけれど、イランで7万人という人のいく場所はあるの? そのあたりが気になって仕方ない。行き場をなくした受刑者が、今度は凶悪な犯罪をやらかしてしまうかもしれない。そう思うと、なんとも言えない気分になっている。
実は日本でも同じ法律があるらしい。この記事を読むまで知らなかった。記事から抜粋してみよう。
『日本について、もう少し法令にも触れながら説明すれば、「刑事収容施設および被収容者等の処遇に関する法律」の83条で、地震、火災その他の災害の際、所内で安全確保できない場合、施設外のどこかに移し、それも不可能なら、事態が落ち着けば帰ってくる条件で解放できると定めている』
神戸の震災でも、東北の震災でも、この法律が適用されることはなかったそう。今回のウイルス騒動で、この法律が適用されないことを願うしかない。
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