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弁護士費用特約とは

こんにちは。

弁護士法人あしや岡田法律事務所です。

 

突然ですが,皆さんは弁護士費用特約というものはご存知でしょうか?

目立たないのですが知っておくとものすごく役に立つものなので,

ここで説明しておきたいと思います。

 

この弁護士費用特約,われわれ弁護士の間では

”べんとく”と呼んでいます。

 

某業界でいう”てっぺん”みたいな感覚で呼んでおります。

 

ただ,この”べんとく”はかなりつかえるもので,

なんと,,依頼者からは弁護士に原則タダで依頼できることを

可能にする商品です。

 

どういうことかといいますと,まず,あなたが不運にも

車にはねられたとします(不謹慎でごめんなさい。)。

 

その場合,けがの状況やけがが治るまでの期間に応じて

保険会社から賠償金が支払われます。

 

「なんだ。それじゃあ,とりあえず治るまで病院行って

保険会社からお金が払われるのを待てばいいだけじゃないの。」

と思われると思います。

 

はい。

 

私もそう思っていました。

弁護士になるその日までは。

 

問題は支払われる金額が適正な金額なのかどうか,

ということです。

 

そして,適正ではない!という場合が,非常に多いということです。

 

交通事故による賠償金の計算に当たっては

3つの基準があるといわれています。

 

自賠責(共済とも呼ぶ)基準,保険会社基準,裁判基準(弁護士基準ともいう。)

がそうです。

 

左から順に金額が高くなります。

 

このうち,適正な金額というのは裁判基準というものです。

 

文字通り裁判所が「適正な金額はこの金額だと裁判所は基本的に考えてます。」

と言って出している金額です。

 

保険会社としては,いきなりこの裁判基準で提示してくることはまずありません。

 

なぜか?

 

答えは単純で「支払いたくないから。」ですね。

 

保険会社からしたら被害者は自分にお金を1円もいれてくれないので,客ではなくむしろ敵ですからね。

 

そりゃあ払いたくありません。

 

これに対しては,「なんだ。それじゃあ保険会社が保険金額を提示してきたのに対して,サイバンキジュン

とかいうのがあるんでしょ?それで出してよ!っていえばいいじゃない。」

 

と思われると思います。

 

が,その一言で金額を上げてくれるほど保険会社は甘くありません。

 

・カジョウシンリョウダ!

・インガカンケイガナイ!

・リッショウガナイ!

 

とか

色々理由をつけて支払いを拒否してきます。

 

そんな時に,法知識と理屈で保険会社と戦うのが弁護士です。

弁護士は,過去の裁判例や医療資料などを元に,金額の増額交渉を行います。

弁護士が入れば大体賠償金額が上がることが多いです。

裁判例や追加の資料で論理的に賠償額を増額すべき点を主張できるからです。

 

しかし,弁護士に依頼するとなると費用がいくらかかかってきます。

 

弁護士費用は,獲得できた金額の10%とか20%と計算されることが多いです。

 

それはあなたが受け取る賠償金から頂くことになります。

 

支払われるお金から頂くことが多いので,手出しが生じることは少ないですが,

それでも入手するお金が減ってしまうことには違いありません。

 

べんとくが付いていればこの費用分が0になります。

つまり保険会社からもらうお金がすべて受け取れるというわけです。

 

賠償額低いとあまり効果はないかもしれませんが,たとえば1000万,2000万という

賠償金になってくると,200万,400万というお金が手元に残ることになるので

非常に大きいのではないかと思います。

 

「じゃあ弁護士に払うお金はどうなるの?」とのことですが,ご心配なく。

これはあなたが加入している自動車保険の会社から頂くのです。

 

これがべんとくの効力です。

 

私は弁護士になって,真っ先に思ったのが「べんとくに入ろう!」ということでした。

 

お車を運転される方は,自動車保険の証券を見たり,ディーラーやご自身が入っている

自動車保険担当者さんに問い合わせてみたりして,べんとくが付いているかどうか,

確認されてはいかがかと思います。

 

お車をこれから購入される方は,「べんとくに入りたいです!」と言いましょう。

 

いざという時に,適正な金額を受け取れるようにしておくことで,少しでも心配事を

減らすことをお勧めします!

 
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また、事故から経過した方もまだ間に合う可能性もあります。先ずはお電話を。

 

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岡田潤(おかだじゅん)

岡田潤(おかだじゅん)
出身地:兵庫県西宮市
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