FRIDAY2
先月に引き続き、本日発売のFRIDAYの記事に取材協力させていただきました
宮崎議員と元タレントの不倫問題に関する記事にコメントさせていただいています
前回のブログで、旦那さんが不貞行為をした場合に、奥さんが相手の女性にも慰謝料を請求することができると書きましたが、これは相手に家庭を壊す意図があったかなかったかで変わるものではありません
(ただし、相手が旦那さんが結婚していることを知らなかった場合は別です)
アリシア銀座法律事務所では、不倫問題に関するご相談を数多くお受けしておりますので、お気軽にご相談ください
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