ウーバー配達員は労働者or個人事業主
ボクが暮らす神戸のJR六甲道駅付近は、最近になって活気が出てきた。改札近くにあったマクドナルドが広い高架下に移転して、つい先日、その場所に吉野家がオープンした。駅前のビルでは、ケンタッキーの上階にモスバーガーが数ヶ月前に開店している。
吉野家と同じ駅ビルにドトールとタリーズが以前から入っているし、駅ビルのすぐ近くにはCoCo壱もある。近くにないのはスターバックスくらい。というような状況なので、JRの高架下を歩くとある人たちが目につく。
それはウーバーイーツ等の配達員。コロナ禍となった2年前くらいから参入業者が増えたことで、スマートフォンを片手に原付にまたがっている男性の姿が日常的になってきた。たまに女性も見かけるけれど、配達するプラットフォームはちがっても配達員同士で仲良く情報交換をされている。
現状の日本の労働基準法、あるいは所得税法をあてはめると、ウーバー等の配達員の人たちは個人事業主になる。だから一定以上の収入がある人は、翌年の3月に事業所得の確定申告をする必要がある。もちろん個人事業主なので会社による補償はない。社会保険は各自で加入して、必要経費の計算も自分でやるしかない。ところが海外では、少し事情がちがうらしい。
ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか
リンク先は、ウーバー等の配達員における労働法の位置付けを検証した記事。日本では先ほど書いたように個人事業主という解釈になる。一時期、ウーバー配達員の手数料をめぐって、労働組合的な動きが起きたことがあった。でも現状の配達員たちは、ウーバー社等のプラットフォームから雇用者と同じ補償を受けることは難しい。
ところがイギリスでは、こうしたプラットフォームワーカーについて中間的な位置付けがなされているそう。記事から抜粋してみよう。
『イギリスには、労働法の権利が全て認められる「employee(被用者)」と、権利がない「self-employed(自営業者)」の間に、部分的に権利が認められる「worker(労働者)」という中間カテゴリーが存在するが、最高裁判決で運転手が「worker(労働者)」と位置付けられたのだ』
これはウーバータクシーに関する判決。運転手に対して解雇からの保護はないけれど、最低賃金や有給休暇等に関して雇用者と同じ権利が認められている。立場的に完全な自営業者とは言い難いところがあるからだろう。
ただイギリスでは疑問の声も多く出ているそう。線引きが曖昧なので、法的な平等が維持できないから。フランスでもよく似た法律があるけれど、やはり要件に該当しない人たちから不満の声があがっているとのこと。
短い記事から見たボクの印象では、イギリスもフランスもちょっと勇み足だったような気がする。ウーバー配達員的な仕事は、まだ世の中に登場して時間が経過していない。少しでも早く保護したいという気持ちはわかるけれど、結果として他の人の反感を買うことになりかねない。
これまでの概念とはちがう解釈が必要になってくるので、抜本的な労働法の改正を検討しないと公平な対応ができないように思う。配達員たちがウーバー等の会社の規定に縛られているのは事実。だけど仕事をやるかどうかの決定は、その個人に委ねられている。雇用者のような時間的拘束を受けるわけじゃない。
ウーバー等は業者から手数料を取って、配達員に支払う手数料との利ざやで利益を出している。だけど法律が変わって雇用者扱いとなったら、増大する人件費に対応できなくなってしまう。となるとこのシステムそのものが崩壊するかもしれない。
ボクの感覚としては、当面は個人事業主としての位置付けが妥当だと思う。つまり配達をする人の努力と技量によって結果に差が出るということ。個人事業主の苦労と旨味は、その部分にあるんだからね。
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