書店での立ち読みは犯罪?
ボクが体外離脱を経験し始めたころ、しばらくハマったことがある。それは無銭飲食。
体外離脱中に美味しそうなパン屋さんやケーキ屋さんを見つけ、その店の商品を勝手に食べるというもの。現実世界と同じく美味しいのに、お腹は満腹にならない。だから時間の許す限り食べ続けることができる。お店の人は怒らないどころか、さらにおすすめ商品を出してくれる。
でもこれを現実世界でやれば完璧な犯罪。警察を呼ばれて現行犯逮捕されてしまうだろう。なぜならパン屋さんはパンを販売することで対価を得る商売だから。
さて、ボクの体外離脱中の経験と同じようなことを多くの人が経験している。それは書店での立ち読み。書店は本を売って対価を得ている。だから立ち読みはパン屋さんのつまみ食いのようなもの。ところが立ち読みで逮捕された人はいない。つまり犯罪ではないということ?
書店を悩ます「立ち読みのプロ」…買わずに2時間、読破する猛者も 犯罪になる?
リンク先の記事は書店での立ち読みについて専門家が書いた記事。短い記事だけれど、なかなか面白かった。結論から言えば立ち読みは犯罪ではないとのこと。長時間の立ち読みで他のお客さんに迷惑をかけたり、本を破損するようなことがあれば犯罪となる可能性があるけれど。
だけど立ち読みそのものは犯罪ではないし、立ち読みしながら写真で撮影しても窃盗罪、並びに著作権法違反にもならないそう。これは書店にすれば頭の痛いことだと思う。
先ほども書いたように書店が売っているのは『本』。物質的には『紙』になるけれど、『紙』を売っているわけじゃない。書店が売っているのは本に書かれている『情報』だと思う。だとすると立ち読みで読破されたなら、その情報を盗んでいるのと同じだと思う。でも法律的には犯罪ではないらしい。
昔のアニメでよく見たシーンがある。登場人物が書店で立ち読みしていると、店主がハタキを持ってパタパタと邪魔をする。あれは立ち読みが違法じゃないからなんだろうなぁ。リンク先の記事では、書店での行為で犯罪となる例もあげられていた。興味深いので抜粋しておこう。
・「立ち読み禁止」と張り紙等がある店舗に立ち読み目的で入店した場合:建造物侵入罪(刑法130条)
・店舗において、偽計や威力を用いて営業を妨害した場合:業務妨害罪(刑法233条、234条)
・店側から退店を要求されたにも関わらず、それに従わなかった場合:不退去罪(刑法130条)
・本に付いているカバーや立ち読み防止テープを破ったり、剥がしたりした場合:器物損壊罪(刑法261条)
立ち読みは違法じゃないけれど、書店が禁止にすることは可能みたい。法律の解釈は面白いよね。
書店にすれば立ち読みも困るけれど、もっと困るのが万引き。万引きが原因で閉店した書店もある。本が売れない時代だから、書店経営はますます難しくなってくるよね。
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