SOLA TODAY Vol.128
行ってみたいなぁと思いつつ、なかなか足を運べない場所があります。それは美容院です。
最近は普通に美容院に行く男性が増えています。わたしの妹は京都で美容師をしていますから、男だから美容院に行きづらいというお兄ちゃんは古い、と言われるかもしれません(笑)
基本的に散髪が嫌いですから、ついつい馴染みのある理髪店に行ってしまいます。顔そりという理髪店独自のサービスもその理由ではあります。最近は顔そりをしてくれる美容院もあるように聞いていますが、まだまだ一般的ではないはずです。
この美容院と理髪店を隔てる壁について、ようやく行政が動き始めました。
理容師と美容師の「バカの壁」 試験・資格改革でようやく撤廃へ
この記事を読んで、この業界を規制している法律が停滞したままだったのを初めて知りました。理容師法は昭和22年に制定され、美容師法は昭和32年に制定されています。
理容は「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」、美容は「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」という概念を用いて、業者間の縄張り争いの結果として線引きされました。そんな古い法律が、いまだに残されているのです。
この記事にも書かれていますが、夫が理容師で妻が美容師の場合、二人一緒に仕事ができないそうです。別の入り口を設けて店の中も区分けし、まったく別の設備を使うようにしなければ営業できません。まさに『バカの壁』ですよね!
驚いたことに昭和53年にこのような通達が出ています。
《美容師は男性客にパーマなどをせず、散髪だけをすることを禁ずる》
信じられませんよね! 「美容院で男女ともカットして差し支えない」と正式に認められたのは、昨年の7月とのこと。もう開いた口がふさがりません。ですから法律上は男性の美容院でのカットが昨年まで黙認されていたことになります。
こんなことはおかしいだろう、ということで、ようやく今年の4月に理容と美容の兼業が認められました。ただし、条件が厳しい。
『全ての従業員が理容師と美容師の両方の資格を持っている場合にのみ』という条件です。別々の国家試験ですから、2つの資格を取ろうとすると最低でも4年はかかるそうです。現在のところ両方の資格を持っている人は、全資格者のうち1.7%しかありません。
少しでも2つの資格を取りやすいように、共通する科目の免状等は検討されているようです。でも時間も費用もかかるのに、そこまでして2つの資格を取る人が出てくるのでしょうか?
どうして役所のやることは、こうもまどろっこしいのでしょう。理髪店にしか行かないわたしでも、美容院と理髪店のサービスが以前ほど分離しているとは思えません。役所のつまらない縄張り争いを排除して、2つの資格を一緒にしてしまえばいいのではないでしょうか?
一軒の店に美容師として技術のある人と、理容師として経験を積んだ人がいれば、わたしはその店に行くと思います。理容と美容の垣根を取っ払ってしまえば、純粋にその店の実力が評価されるのではないでしょうか?
満足のいくサービスを受けられて料金も安いなら、大勢の顧客がつくと思います。資格の垣根をとってしまうと、店舗の経営者として最初はしんどいかもしれません。でも考えようによっては、新しいビジネスチャンスだと思うのですけれどね。
この記事を見てもつくづく感じますが、やっぱり規制緩和は必要です。既得権益を守る人たちがいつまでもそこにいる限り、ねじれて歪んだシステムが残されたままになってしまうと思います。わたしが気軽に美容院に行けるような状況になればいいなと思った記事でした。
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